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失業手当の給付日数には上限があります(2019年版)

失業手当は勤続年数や年齢、退職時の給料で算出される仕組みになっています。支給される額にも上限があるのは別記事で投稿しましたが、支給される日数にも上限が設定されています。20年以上で給付日数が上限に達します。

失業手当の仕組み

障害者の場合には、別枠になるのでこの記事では記載しません。実際に職業安定所に問い合わせるか、別のサイトで確認してください。

大前提として、次の2つで構成されています。

・失業手当の金額は、申告時に「離職票」に記載されている過去6か月の給料から算出されます。

・失業手当の給付日数は、年齢と退職した理由、雇用保険の保険者であった期間から算出されます。

つまり、勤続20年以上から上のテーブルはないので、それ以上は給付日数に関係がなくなります。

給付額の上限については、別記事をご覧ください。

給付日数には上限有り

気になる給付日数と上限はこんな感じになっています。(引用元:雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり)

定年、自己都合で離職した場合(65歳未満)

被保険者であった期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

倒産、解雇などで離職した場合 (30歳未満)

被保険者であった期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満120日
10年以上20年未満180日
20年以上

倒産、解雇などで離職した場合 (30歳以上、35歳未満)

被保険者であった期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満120(90)日※
5年以上10年未満180日
10年以上20年未満210日
20年以上240日

※一定の要件を満たす雇止めにより離職された方の暫定措置

倒産、解雇などで離職した場合 (35歳以上、45歳未満)

被保険者であった期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満150(90)日※
5年以上10年未満180日
10年以上20年未満240日
20年以上270日

※一定の要件を満たす雇止めにより離職された方の暫定措置

倒産、解雇などで離職した場合 (45歳以上、60歳未満)

被保険者であった期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満180日
5年以上10年未満240日
10年以上20年未満270日
20年以上330日

倒産、解雇などで離職した場合 (60歳以上、65歳未満)

被保険者であった期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満150日
5年以上10年未満180日
10年以上20年未満210日
20年以上240日

どの場合でも20年以上は上限に達して計算されます。つまり勤続年数による失業手当に影響するのは勤続年数が20年ということになります。

倒産や解雇はレアケースになるので、退職や自己都合の場合を考えると、上限が150日が最大日数ということになります。

別記事で書きましたが、日額の上限額が8,250円なので給付される金額はなるということになります。最高額が支給されたとして、月額124万円くらいの計算になります。

まとめ

雇用保険の保険者であった場合、失業手当の受給対象者になり給付される日数は、年齢や離職した状況によって異なりますが給付額同様に日数にも上限が設定されていて、どのような状況で離職しても勤続20年で到達します。

支給額の場合には、残業などで退職時の給料をブーストして引き上げることができますが、給付日数の場合には勤続年数以降は増額は無理になってしまいます。

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最後までご覧いただき、ありがとうございます。

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