single.php

失業手当の日額には上限があります(2019年版)

失業手当は勤続年数や年齢、退職時の給料で算出される仕組みになっています。よく見かける資料だと日額は過去6か月の給料の50%~80%と記載がありますが、それに追加して上限が設定されているので、退職時の給料がいくら多くても、失業手当の金額が上乗せされることはありません。

失業手当の仕組み

障害者の場合には、別枠になるのでこの記事では記載しません。実際に職業安定所に問い合わせるか、別のサイトで確認してください。

大前提として、次の2つで構成されています。

・失業手当の金額は、申告時に「離職票」に記載されている過去6か月の給料から算出されます。

・失業手当の給付日数は、年齢と退職した理由、雇用保険の保険者であった期間から算出されます。

つまり、退職時から過去6か月の給料から算出されるので残業をしてブーストを掛けておくと、その分多く給付されます。

基本手当には上限設定有り

過去6か月の給料を上げても、基本手当とよばれる失業手当の日額には上限が設定されているので、一定額以上越えて給付されることはありません。

つまり、給付額の増額を見越して残業を繰り返しても、一定の金額で無駄になってしまうので注意してください。

気になる基本手当の算出と上限はこんな感じになっています。(引用元:雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり)

離職時の年齢が30歳未満

賃金日額給付率基本手当日額
2,480円~4,970円80%1,984円~3,975円
4,970円~12,210円 50%~80%3,976円~6,105円
12,210円~13,500円 50%6,105円~6,750円
13,500円~ 固定6,750円

離職時の年齢が30歳以上、45歳未満

賃金日額給付率基本手当日額
2,480円~4,970円80%1,984円~3,975円
4,970円~12,210円 50%~80%3,975円~6,105円
12,210円~14,990円 50%6,105円~7,495円
14,990円~ 固定7,495円

離職時の年齢が45歳未満、60歳未満

賃金日額給付率基本手当日額
2,480円~4,970円80%1,984円~3,975円
4,970円~12,210円 50%~80%3,976円~6,105円
12,210円~16,500円 50%6,105円~8,250円
16,500円~ 固定8,250円

離職時の年齢が60歳未満、65歳未満

賃金日額給付率基本手当日額
2,480円~4,970円80%1,984円~3,975円
4,970円~10,980円 50%~80%3,976円~4,941円
10,980円~15,740円 50%4,941円~7,083円
15,740円~ 固定7,083円

年齢が上がると基本手当も上がっていきますが45歳~60歳をピークにした階層になっており、60歳を超えると、減っていきます。

日額8,250円が給付される金額になるということになります。最高額が支給されたとして、月額25万円くらいの計算になります。

まとめ

雇用保険の保険者であった場合、失業手当の受給対象者になり給付される金額は、過去6か月の給料がベースとなって算出されます。

支給額には退職時の年齢に応じて上限金額が設定されているため、残業などで退職時の給料をブーストしても、ある一定金額で無駄な作業になってしまうことになるので注意が必要です。

スポンサーリンク

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です