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失業認定申告書の書き方(2019年版)

失業手当を受給するためには、最低月2回の求職活動と申告書を提出する必要があります。認定日に申告しないと、次回認定日までは失業手当が支給されないので、必ず職業安定所に出向いて申告する必要があります。

求職活動

申告するためには指定された求職活動の実績が必要になります。セミナー受講や職業紹介など求職活動には種類がありますが、大抵の場合、認定日までに2回の実績を報告する必要があります。

報告と言っても、実際には求職活動をした日付と種類を記入するだけですが、架空の実績を記入すると詐欺罪として刑罰対象になる可能性があるので、嘘はダメです。

ただ実績を作るだけであれば、職業安定所に足を運ぶ必要がありますが「職業相談」がおススメです。

詳しくは別記事をご覧ください。

失業認定報告書の書き方

職業安定所に失業認定日に訪れると、次回の申告書が配布されます。こんな書式になってます。

一番下「次回認定日・時間」には、職業安定所に申告する日付と時間が記載されているので、忘れないようにスケジュール帳かGoogleスケジュールに予定を入れておきます。

期間内に仕事をしていない場合の書き方は、次のようになります。

「1. 失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職、手伝いをしましたが」には、「(イ)しない」に〇を記入します。

何か仕事をして報酬を得た場合には、(ア)に〇を記入して、働いた日付と時間数を隣のカレンダーに記入します。

「アフィリエイトで得た報酬は?」とか、「手伝いって何?」と定義とか知りたくなりますが、私が職業安定所で聞いた時は、何かの作業して、その対価として報酬を得た場合は、就労や手伝いの範疇になるようでした。

「3. 失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。」には、「(ア)求職活動をした」に〇をつけます。

実績の報告として、「求職活動の方法」は(ア)、活動日として実績を記入します。(その他の方法で実績を作った場合は、それぞれ記入します)

「4. 今、公共職業安定所又は地方労働局から自分に適した仕事を紹介されれば、すぐに応じられますか。」には「(ア)応じられる」に〇をつけます。

応じられないに〇とつけると、正当な理由が無い場合失業手当の給付が受けられない事態になります。

最後に、「雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により上記の通り申告します。」の部分に、日付と「受給資格者氏名」、「支給番号」(一番最初に、職業安定所に申請をしたときに割り振られた番号)を記入して、印鑑(三文判で構いません)を押印して、作成が完了します。

まとめ

失業認定報告書は、失業手当が給付される間、毎月記入する必要があります。認定日を忘れてしまうと、次回認定日まで支給が遅れてしまうこともあるので、認定日と時間だけは忘れないよう注意が必要です。

万一、認定日や時間帯を忘れてしまったり、当日どうしても職業安定所に行けない場合には、連絡を入れると理由によっては認定日の変更を受けられます。

特に時間帯は、融通が利くよう(当日であれば他の時間帯など)なので、一度職業安定所に連絡を入れて聞いてみることをお勧めします。

月に1回の記入なので書き方を忘れてしまいます。「失業認定申告書」の作成に困っている方の参考になれば幸いです。

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最後までご覧いただき、ありがとうございます。

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