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相続税を申告する際に山林・原野付近の雑種地の評価方法

納税は国民の義務です。相続税の申告書を作っている時にハマった内容を備忘録的に投稿しておきます。今回は土地の相続時に地目に「雑種地」があった場合の、評価方法です。

山林・原野の評価方法

相続を行う土地に山林や田畑、原野などが含まれている場合、市街化調整値地域ではないことが多く、ほぼ倍率方式で評価をすることになります。市街化調整地域の場合は路線価になるので別の方法になります。

倍率方式の場合は、国税庁のホームページなどから対象となる市区町村の倍率表を手に入れます。

後は「地名」内の「地目」と照らし合わせて、記載されている倍率で評価を行います。

ここで問題になるのが「雑種地」。入手できる倍率表の「地目」には記載がありません。

雑種地の評価方法

国税局のタックスアンサー内の「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」には次のような記載があります。

雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地等を除きます。)の価額は、原則として、その雑種地の現況に応じ、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。

国税局ホームページから引用

要するに「雑種地」となっている付近の地目で評価することになります。

現況把握が重要

雑種地を相続する場合は、少し手間が必要になります。

私の場合は隣に「原野」に設定された「地番」があったので、雑種地を「原野」として評価する方法にしました。

申告後に現地に税務署の人が赴くことは稀だと思われますが、万一に備えて現況を調べておく必要があります。

つまり「雑種地」の現在の証拠が必要になります。

地目と地図を頼りに現地の割り出します。(Google Mapなどを活用すれば、山林に覆われた地域でも凡その位置は特定できると)

後は実際に、その場に行って写真を撮っておきます。

これが、地番付近の現場写真。

少し大変ですが、実際の「地番」の場所まで登って現在の状況を撮影しておきます。何か目印があるものがあれば入れておくのが望ましいです。

これが「原野」に設定されている「地番」らしき場所の写真。

そして、「雑種地」に設定されている場所の写真。ほぼ一緒です(笑)

宅地造成費は必要なし

税理士さんが公開している「雑種地」に関連したページには「宅地造成費」をプラスしている内容がありますが、市街化調整区域以外の場合は必要ありません。

国税庁で公開されている「しんしゃく割合」の表でも周囲の状況が「純農地・純山林・純原野」の場合は設定されていません。

つまり、単純に近くの「原野」などに設定されている「地番」の固定資産税の単価に「雑種地」の面積を積算して算出できます。

まとめ

相続時に土地の評価額を算出する場合に不明になる「雑種地」について書きました。

市街化調整地域などの算出方法については、解説しているページがありますが山林や原野など倍率地域の場合の情報が無かったので、実際に税務署で聞き取り調査をした結果です。

相続税を申告する場合、現況が重要になるので後から質問された場合の根拠として証拠(写真など)を用意しておいて近くの「地目」で倍率計算するのが最善の方法です。

相続税で山林や原野付近の「雑種地」の評価について知りたい人の参考になれば幸いです。

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