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教育資金を一括贈与しない方が良いと分かった話

結婚して子供が成長するにつれて、教育費の構成比が多くなると思います。教育資金の贈与について調べてみた結果を備忘録的に投稿します。

非課税になる一括贈与

平成25年度の税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」があり、当時はニュースでも取り上げられました。

要約すると

お爺ちゃん、お婆ちゃんが孫1人につき教育費として1500万円までは非課税

という感じの制度です。

つまり、相続税として子供に残すより孫の教育資金として受け渡すことで節税できる(かもしれない)という感じで利用ができる制度になります。

しかし、これには面倒なルールがあります(当時、私も調べて断念した)。

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいま
す。)が、教育資金(裏面へ)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から(1)信託受益権を付与された場合、(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は(4)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります
その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます

引用元「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」(国税庁)

気になるのは、非課税にするには、「金融機関の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出」が必要になります。

つまり、制度を利用するには銀行に新しく口座を開いて、非課税にする金額をプールする必要があります。そこから必要な金額を引き出して教育費に充当させる必要があります。

さらに対象者が30歳になるまでに、500以上の残額が有る場合には課税されるというペナルティもあります。

つまり、子供や孫が30歳になるまでに、このくらいの費用が必要というのを予想する必要があり、思ったより必要無かった場合には、結局課税されるという話になります。さらに口座から引き出す際には、用途を証拠として残す必要があり、これも結構面倒な話になります。

この制度を利用でメリットがあるのは、金融機関で1口座あたり最大1500万円の預金が労せずして手に入るということだと思います。

贈与税がかからない場合

同じ国税庁のホームページには「No.4405 贈与税がかからない場合」として、財産を贈与されても課税されない例が掲載されています。その中に以下の文面があります。

[平成29年4月1日現在法令等]

2.夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

引用元:No.4405 贈与税がかからない場合(国税庁)

要するに、「扶養義務者」から生活費や教育費として必要な都度、直接受け渡されたお金には贈与税はかからないという話になります。

つまり、まとめて貰わなくても、「入学金」や「授業料」の名目で、祖父母などから金銭の受け渡しがあっても、課税の対象にならないという文面が掲載されています。

「必要な都度」という限定になるので、例えば入学金や授業料の振込用紙を渡して、お爺ちゃんやお婆ちゃんに支払ってもらう場合には全然問題ないということになります。

まとめ

贈与する側の余命が短い場合には「一括贈与」する方法でもメリットが出てきます。孫への教育費の支払いが終わるまでに、命が尽きてしまう場合には、その時点で贈与税が発生してしまうので、「必要な都度」で受け渡すことができません。

それ以外の場合には、「一括贈与」にした場合、私が考えるデメリットはこんな感じです。

  • 口座にプールした資金は教育費以外で引き出すことができない。
    制度を利用した後、病気や入院などで一時的なお金が必要になっても、口座からは引き出す事ができません。
  • 30歳になるまでに教育資金として使い切る必要がある。
    万一、高校や大学に進学しなかったりした場合には、課税対象になってしまう。
  • 毎回、利用する用途を記録しておく必要がある。
    制度を利用し終わるまで、金額と用途を残しておく必要がある。

そもそも、年110万円までの贈与は非課税なのでお爺ちゃんや、お婆ちゃんが健在な時は「必要な都度」で贈与した方が得策だと思いました。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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